合同会社の「本店所在地」を決める

本店所在地は、どこが良いか?

本店所在地は登記事項になっているので、法人設立登記を行う前に決定しなければいけません。

実際に事業活動を行う場所とは別でも問題ありませんので、代表社員の自宅を本店所在地として登記するのが一番簡単です。

自宅を本店所在地とする場合、予め認識しておいた方が良いことがあります。

登記簿謄本に掲載されるのは勿論ですが、国税庁の法人番号公表サイトへ自宅の住所が掲載されてしまう事です。

誰でもインターネットで簡単に調べる事が可能です。

法人だから関係が無い!という事なのでしょうが、自宅を本店所在地にした場合には、個人情報の垂れ流しになります。

国税庁の法人番号公表サイトへ自宅住所が掲載されるのがどうしても嫌という方は、自宅以外の場所を本店所在地とした方が良いでしょう。

賃貸物件を本店所在地にしたい場合は?

住居用で借りているマンション等の住所を、本店として登記することも可能です。

ただし、事業用は絶対に不可の場合もあるので、後々のトラブルを避けるため、大家さんや管理会社に確認する事をお勧めします。

賃貸物件がオフィスビルや雑居ビルの場合、「会社名(商号)」を決めるに記載しましたが、設立しようとしている法人と同一の商号が既に有った場合には、設立が出来ません。

同じ住所地に設立しようとしている法人と同一の商号が無い事を、事前に調査しておいた方が良いでしょう。

バーチャルオフィスという選択肢もある!

自宅の住所が、謄本や法人番号検索サイトに掲載されるのは嫌!!

引っ越すことが多く、その度に本店所在地の変更登記を行うのは面倒くさい!

その様な方には、本店所在地としてバーチャルオフィスを利用するのがオススメです。

例えばこちらの「全国30店舗のバーチャルオフィスKarigo」では、住所貸し、荷物受取代行、共有FAXが含まれたプランから、転送電話や電話秘書まで付いたプランまで選べます。

さらに、合同会社設立の代行サービスも行っているので、バーチャルオフィスを借りたと同時に設立まで、ワンストップで出来てしまう点は魅力的です。

本店所在地は、設立後に移転可能!

先々、本店所在地を移転する事は可能です。

移転先によっては定款の変更や、法務局で所定の手続きが必要になり、費用がかかります。

なるべく手間や費用のかからない場所を選択すると良いでしょう。

 

《設立前の準備》