会社設立費用(合同会社・株式会社の比較)

会社を設立するには、幾らかかるのでしょうか?

最低限必要になる設立費用について、まとめてみました。

合同会社と株式会社 設立費用の比較

合同会社 株式会社
電子定款 紙の定款 電子定款 紙の定款
登録免許税 60,000円 150,000円
定款認証手数料 - 50,000円
定款の謄本 - 2,000円程度
定款の印紙代 0円 40,000円 0円 40,000円
マイナンバーカード 0円 - 0円 -
ICカードリーダー 3,000円程度 - 3,000円程度 -
Adobe Acrobat試用版 0円 - 0円 -
個人印鑑証明書 1通300円
登記事項証明書 1通600円
印鑑証明書 1通450円
法人の実印 激安店では1,000円程度より

※登録免許税は資本金により異なりますので、最低かかる費用を書いてあります。

最低かかる費用は?

  • 合同会社で電子定款の場合、6万円+諸費用
  • 合同会社で紙の定款の場合、10万円+諸費用
  • 株式会社で電子定款の場合、20万円+諸費用
  • 株式会社で紙の定款の場合、24万円+諸費用

以上が最低かかる費用です。(この他に資本金の用意も必要です)

司法書士の先生に頼んだ場合は、この他に手数料が発生します。

合同会社の設立を6万円+諸費用だけで設立したい方は、当サイトのこちらの記事が参考になると思います。

電子定款を作るには?

合同会社・株式会社、共に電子定款で作成した場合には、定款に貼る印紙代の4万円が節約出来ます。

電子定款の作成には、以前は Adobe Acrobat の有料版の購入が必要で35,000円程度かかりました。
しかし現在は、Adobe Acrobat を月額で利用出来るプランが出ており、Acrobat Standard DC であれば月額2,480円で使えます。

さらに!

Adobe Acrobat Pro DC の無料体験版を使えば0円で電子署名が出来てしまうという裏技があります。

当サイト内には Adobe Acrobat Pro DC の無料体験版を用いた電子定款の作成方法として、準備から定款に電子署名をするまでの次の一連の記事を用意してあります。
自力で登記を済ませたい方は、参考になると思います。

 

登録免許税について

登録免許税について上記の表では、合同会社は6万円、株式会社は15万円と記載しましたが、資本金の額により異なります。

具体的には、以下の計算式で算出します。

 登録免許税(100円未満切捨) = 資本金 × 7 ÷ 1000

合同会社の場合

上記の計算式で算出した額が6万円に満たない場合には、6万円。

つまり、資本金の額を 8,571,428円以下にすれば、登録免許税は6万円で済みます。

株式会社の場合

上記の計算式で算出した額が15万円に満たない場合には、15万円。

つまり、資本金の額を 21,428,571円以下にすれば、登録免許税は15万円で済みます。