会社には4つの種類(株式会社・合同会社・合資会社・合名会社)があります。
基本的な違いの1つが、出資者の責任範囲です。
責任範囲を示す用語に、「有限責任」と「無限責任」があります。
出資者の責任範囲
「出資して事業に参加する会社の構成員」のことを、法律上では「社員」といいます。
「社員」の責任範囲には、次の2つのタイプがあります。
無限責任(合名会社・合資会社・個人事業主)
会社が多額の借金をかかえて倒産した場合などの時、「社員」は自分の出資額にかかわらず、債権者に対して負債総額の全額を支払う責任を負うことを指します。
業務上のトラブルで誰かに損害を与えてしまい、会社が払いきれない場合も同様で、その損害は「社員」が負うことになります。
無限責任に該当する会社形態は、「合名会社」と「合資会社(※)」の2つです。
「個人事業主」の場合も、無限責任です。
※合資会社は、無限責任社員と有限責任社員、それぞれ1人づつ社員が必要です。
有限責任(株式会社・有限会社・合同会社)
会社が多額の借金をかかえて倒産した場合などの時、「社員」は自分の出資額を限度として、会社の債権者に対して責任を負うことを指します。
業務上のトラブルで誰かに損害を与えてしまい、会社が払いきれない場合も同様で、「社員」が責任を負う事はありませんので、「社員」個人の財産は守られます。
有限責任に該当する会社形態は、「株式会社」と「合同会社」です。
旧「有限会社」も会社法が施行されて以降は「特例有限会社」として残っていますが、同様に有限責任です。
出資者にとって「合同会社」への投資リスクは、「株式会社」や「有限会社」と同じです。
オーナー社長の責任範囲
有限責任である「株式会社」や「合同会社」のオーナー社長は、必ずしも有限責任ではありません。
金融機関から融資を受ける際には、社長個人の保証を求められるケースが多々あります。
会社がお金を返せなくなった時、社長が保証人になっている場合には、保証人として債務を負うことになります。