合同会社の決算期(事業年度)を変更する方法

会社設立時に決めた会計期間。
いろいろ思い悩んで決められた方も多いと思います。

設立して時が経過してみると、決算月が業務の一番忙しい時期に重なってしまい困っている、などという事は無いでしょうか?

決算期は、設立後にいつでも変更することが可能です。

手続きは、とても簡単です。
しかも合同会社は、株式会社の場合よりも簡単です。

事業年度の変更手続きについて、ご紹介します。

決算期変更手続きの概要

事業年度変更手続きは、簡単な書類作成と届出だけで完了します。

手続きの手順は、

  1. 総社員の「同意書」を作成する
  2. 定款を変更する
  3. 諸官庁への届出を行う

以上です。

「事業年度」は登記事項ではありませんので、登記手数料はかかりません。

総社員の同意書を作成する

会社の事業年度は、定款に定められています。
事業年度を変更するには、定款を変更する手続きが必要です。

合同会社の定款を変更するには、次の様な「同意書」の作成を行います。

※株式会社の場合は、株主総会を開催して議事録を作成する必要があります。

同意書

当会社の定款第●●条を次の様に変更する。

(事業年度)
第●●条 当会社の事業年度は,毎年●●月●●日から翌年●●月●●日までとする。

当会社の総社員は、上記に異議なく同意する。

平成●●年●●月●●日
合同会社●●●●
社員 合同 太郎 (印)

同意書への押印は認め印でも構いませんが、変更を決めたことを証する正式な書類としては、実印を押印することが望ましいでしょう。

※2月末を決算日とする場合は、うるう年があるので数字ではなく「末日」と記載します。

定款を変更する

作成した同意書に基づき、定款の事業年度を記載した条項を変更します。

変更が完了した新しい定款は、印刷するかPDF化して保管します。

PDF化した定款への電子証明書の添付は必要ありません。
電子証明書を添付したい!という方は、当サイトの「電子定款の作成方法」の記事をご覧下さい。

異動届出書を作成する

税務署提出用の異動届出書は、こちらからダウンロードできます。

税務署の窓口には、3枚複写の異動届出書が用意されています。
複写用紙であれば1枚に書き込むだけで、税務署用、各都道府県税事務所用、各市区町村用の異動届出書がセットで作成できます。

各都道府県や市区町村用は、各自治体のサイトでPDF等のファイルをダウンロードすることが出来ます。
(諸官庁サイトは、当サイト内の都道府県別リンクからのご利用が便利です)

諸官庁への届出を行う

作成した異動届出書を、税務署・都道府県税事務所・市区町村に提出します。

税務署に提出する異動届出書の説明欄には、次のような記載があります。

『異動事項の内容確認のため、定款等の写しを確認させていただく場合があります』

定款の添付は強制ではないようですが、添付して提出することをオススメします。

実際に決算期を変更してみました

私自身、実際に変更手続きを行ってみました。

その時の内容は、以下の体験記事としてまとめてありますので、もし興味がありましたらご覧ください。

事業年度(決算期)を変更しました