「とりあえず会社を作りたい」なら合同会社がオススメ。その理由とは?

とりあえず会社を作りたい。

そんな時には、合同会社(LLC)がオススメです。

その理由をご説明します。

会社には4つの種類がある

会社法が定める会社には、大きく分けて「株式会社」と「持分会社」があります。

「持分会社」には、「合名会社」「合資会社」「合同会社(LLC)」の3つがあります。

  • 株式会社
  • 持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)

これら4種類の会社は、出資者に対する責任範囲が異なります。

無限責任 合名会社・合資会社(※)
有限責任 株式会社・合同会社・合資会社(※)

※合資会社は、無限責任社員と有限責任社員、それぞれ1人づつ社員が必要

※無限責任と有限責任については、「合同会社(LLC)は、無限責任?有限責任?」という記事で詳しく解説してあります。

とりあえず作る会社で出資者が無限にリスクを負う会社形態の「合名会社」や「合資会社」は、選ぶ意味があまり無いと思いますので、実質的には「株式会社」か「合同会社」の2者択一になります。

合同会社がオススメの理由

簡単に設立が出来る

株式会社と合同会社では、設立のスピードが異なります。

株式会社の設立手順はステップが多く、手続きに時間がかかります。

合同会社には無いステップの例を挙げると、

  • 公証役場での定款認証
  • 発起人会や取締役会を開催したという議事録作成

これらの作業があり、設立まで1~2ヶ月を要する事が多い様です。

その点、合同会社の設立は2~3週間程度、早ければ1~2週間で設立出来ます。

設立費用が安い

合同会社で電子定款の場合、6万円+諸費用で設立する事が出来ます。

それに対して株式会社で電子定款の場合は、20万円+諸費用がかかります。

設立費用に関する記事は、こちらが参考になると思います。

合同会社と株式会社、設立費用を比較

決算時の手間が少ない

「株式会社」の場合は、毎期の決算毎に「定時株主総会」を開いて決算承認を行う事が必須で、その議事録を作成しなければいけません。

「合同会社」は、それらの定めが無いので、作成の手間がかかりません。

維持費が少ない

「株式会社」は取締役の任期があり、2~10年毎に株主総会を開いて取締役の選任手続きを行い、議事録を作成しなければいけません。

さらに、選任された取締役の登記を行う必要があるので、1万円の登録免許税がかかります。

「合同会社」は、それらの定めが無いので、手間と費用がかかりません。

株式会社に組織変更する場合、定款認証が不要

合同会社で作った後、事業が軌道に乗ったから株式会社にしたいという場合でも、組織変更が可能です。

株式会社を新規に設立する際には、公証役場で定款認証手続きが必要になりますが、合同会社から株式会社へ組織変更する場合には、既に存在している会社なので、定款認証を受ける必要がありません。

但し、それまで作った社名の入っている名刺・封筒・看板・代表印などは、新たに作成しなければいけません。銀行なども名義変更が必要になるので、それなりに手間と費用がかかります。

合同会社を作るなら

当サイトの、こちらの記事が参考になると思います。

1人で出資する場合に限定(特に定款作成の部分)しておりますが、当サイトの記事を参考にしながら準備して書類を用意して頂ければ、登記まで1人で行える様にまとめてありますので、よろしければご覧下さい。

合同会社 設立書類を作成する前の準備(まとめ)

合同会社 設立書類作成の手順 まとめ