合同会社の「設立日」を決める

 

登記の申請日と設立日の関係

登記が出来るのは、土・日・祝祭日及び年末年始の休日を除く、月~金曜日の8時30分~17時15分まで。

それ以外の日は、設立日として選ぶことが出来ません。

設立年月日は、却下等にならない限り、法務局に設立の登記を申請した日になります。

法律上は、この日から会社が存在したものとして扱われることになります。

因みに、郵送の場合は、申請書が登記所に到着して受け付け手続きを行った日になります。

設立日と決算日の関係

決算日を決めてから設立日を決めましょう!

事業年度は1年以内

例えば、7月15日に登記を申請し、予定通り受理されて設立日になったとします。

この設立日から1年以内の日を1事業年度とする必要があるので、計算上は最大で翌年の7月14日迄を1事業年度として登記をする事が可能です。

設立日から最初の決算日までが短いと損をする

「事業年度(決算期)」を決める の項目で記載した様に、繁忙期や在庫が多くなる月を避け、手持ち資金の少なくなる2ヶ月前を避けた結果、8月31日を決算日にし、登記は7月15日に行うと決めていて、予定通り受理され設立日になったとします。

設立日を決めてから決算日を決めてしまった場合に問題になるのが、設立初年度である第1期目の期間が7月15日~8月31日と短くなってしまう事です。

第1期目の事業年度が短くなると、消費税の特典が受けられず損をします

資本金1千万円未満の合同会社を設立した場合、第1期目と第2期目は消費税の納税義務が免除されるのですが、最長2年間のところ上の例ですと1年と1ヶ月半になってしまいます

さらに、設立後すぐに決算と法人税の申告を行う手間も増えてしまい、勿体ないです。

結論

決算日を決めてから、設立日を決めましょう!

第1期目がなるべく1年間になる日を、合同会社の設立日にした方がお得です。

 

《設立前の準備》