「業務執行社員」と「代表社員」を決める

合同会社の業務執行社員とは?

「業務執行社員」とは、株式会社でいう「取締役兼株主」に相当します。

つまり、出資者であり経営者のことです。

合同会社では原則として、定款に別段の定めが無い限り、社員全員が業務執行社員となります。

定款で業務を執行する社員を定めた場合には、他の人(出資だけの人)には業務執行の権利を持たせない事が可能です。

合同会社の代表社員とは?

「代表社員」は、株式会社でいうと、「代表取締役兼株主」に相当します。

業務執行社員が複数いる場合、定款に別段の定めが無い限り、業務執行社員全員が代表社員となります。

定款で「業務執行社員」 の中から代表社員を定めることも出来ます。

出資者が1人だけの場合は?

出資者が1人だけの合同会社を設立する場合は、

その出資者が、「業務執行社員」であり「代表社員」となります。

まとめ

一般的な内容を記載します。

  • 業務執行社員は、原則として合同会社を代表します。
  • 業務執行社員が2人以上いる場合には、原則として各自が合同会社を代表する権限を持っています。
  • 代表社員を定めた場合には、他の社員は代表権が無くなります。
  • 合同会社の業務は、業務執行社員の過半数をもって決定します。
  • 業務執行社員や代表社員は、法人でもなれます。

 

《設立前の準備》