定款の作成が終わったら、用意した出資金を口座に入金します。

入金の際の注意点などについて、ご案内します。

代表者名義の口座を用意

入金する預金口座は、代表者が利用している既存の預金口座でも問題ありません。

しかし、代表者個人の財産と会社の財産とを厳密に区別する観点から見ると、望ましくありません。

代表者の預金口座を新規に開設するのが理想です。

因みに私の場合は、残高0円のまましばらく使っていない個人口座がありましたので、その口座を利用しました。

ここで入金した預金口座は、⑤「払込みがあったことを証する書面」の作成 のところでコピーの提出が必要になります。

見られたくない内容がある様でしたら、新規に個人口座を作成した方が良いでしょう。

出資金の入金は、ここに注意!!

入金日に注意!!

重要な点は、出資金の入金日です。

定款作成日と同日以降の日付で入金を行って下さい。

自分のお金を自分の口座に入れるので、お金を移動しただけの様な感じがしてしまうのですが、この入金によって合同会社設立のために出資したことになるのでとても重要なのです。

もし定款作成日より早く入金してしまった場合は、再度入金をやり直して下さい。

記帳上の注意!!

記帳した際に、出資者の名前が入る様に入金 して下さい。

自分名義の口座からの振込または、同一銀行の自分名義の他口座からの振替で、名前が入ります。

 

《設立登記の手順》