書類に押印

設立登記のための書類が一通り揃ったら、それぞれの書類に押印します。

書類によって、法人の実印を押印する書類と、個人の実印を押印する書類、両方押印する必要がある書類があり、複数枚になる場合には契印が必要であったりと、煩雑ですよね。

それらを一目で確認する事が出来る様に、写真付きで書類別にまとめてみました。

提出前の最終確認時にご利用下さい。

 

定款

電子定款の場合は、社員全員の個人の電子署名が必要です。

電子署名した定款は、CD-R等にコピーして提出を行いなす。

 関連記事 : 定款に電子署名をする方法

 

以下は、電子定款の作成(電子署名)を行わない場合の定款作成について記載します。

紙で作成する場合は、社員全員の個人の実印が必要です。

 ※合同会社の場合、公証人の認証が不要なので、社員の認め印でも可だが実印が望ましい。

定款なので、袋とじを行って作成した方が格好も良いのですが、法務局に提出する分については、手間のかかる袋とじでは無く「契印」で十分です。
袋とじしない場合は、ホッチキス止めした後、定款全ての各ページとの継ぎ目に社員全員の契印を押印します。

定款の押印について①定款の押印について②

合同会社設立登記申請書

この登記で届け出る法人の代表印(実印)を押印します。

空いている上の方に、捨印も押しておく事をお勧めします。

合同会社設立登記申請書の押印について①合同会社設立登記申請書の次ページには、収入印紙添付台紙が続きます。
この2枚をホッチキス止めした上で、両ページの継ぎ目に法人の代表印で契印を押印します。
合同会社設立登記申請書の押印について②

代表社員,本店所在地及び資本金決定書

印鑑に制限はありませんが、代表者個人の実印が望ましいです。

空いている上の方に、捨印も押しておく事をお勧めします。

代表社員,本店所在地及び資本金決定書の押印について

就任承諾書

代表者個人の実印を押印します。

空いている上の方に、捨印も押しておく事をお勧めします。

就任承諾書の押印について

払込みがあったことを証する書面

この登記で届け出る法人の代表印(実印)を押印します。

空いている上の方に、捨印も押しておく事をお勧めします。

払い込みがあったことを証する書面の押印について①払い込みがあったことを証する書面に続いて、預金通帳のコピーの添付が必要になります。
通帳の表紙通帳の表紙の裏ページ(2番目のページ)払込みに関する記載があるページの3枚のコピーが必要ですので、合計4枚になります。
これらをホッチキス止めして、両ページの継ぎ目にそれぞれ、次の写真の様に、法人の代表印を用いて契印を押印します。
払い込みがあったことを証する書面の押印について②払い込みがあったことを証する書面の押印について③払い込みがあったことを証する書面の押印について④

資本金の額の計上に関する証明書

この登記で届け出る法人の代表印(実印)を押印します。

空いている上の方に、捨印も押しておく事をお勧めします。

資本金の額の計上に関する証明書の押印について

印鑑届書・印鑑カード交付申請書

印鑑届出書の左上の枠内は、この登記で届け出る法人の代表印(実印)を押印します。

中段右の枠内は、代表者個人の実印を押印します。

印鑑(改印)届書の押印について


印鑑カード交付申請書には、この登記で届け出る法人の代表印(実印)を押印します。

印鑑カード交付申請書の押印について

 

《設立登記の手順》