商号とは、会社名の事です。
商号は、原則として自由に決めることが出来ます。
ただし、一定のルールがあります。
以下、基本的なルールをご紹介します。
商号を調査する
新しく設立しようとする法人の商号が、次の2つの条件と重なる場合は設立出来ません。
- 既存の他の法人と、同一の商号
- 既存の他の法人と、同一の本店の所在地
つまり、戸建てで自宅兼事務所として初めて法人を設立する場合であれば、調査は不要です。
調査を必要とするケースとしては、オフィスビルや雑居ビルを本店所在地にして、事業所を構えようとする場合です。
その様な場合には、登記申請の前に商号調査をしておいた方が良いでしょう。
「合同会社」は必ず付ける!
会社名には、必ず「合同会社」が入らなければいけません。
例 : ○○○合同会社 または 合同会社○○○
使えない名前は?
付けられない名前の例は、
- ○○LLC (※○○LLC合同会社 であれば可)
- 合同会社 (「合同会社」のみの商号は不可)
- 合同会社○○大阪支店 (支店であることを示す文字)
- 合同会社○○営業部 (会社の一部門を示す文字)
その他、公序良俗に反する商号や、有名企業の名前も使えません。
「銀行」「信託」など、法律で特定の者以外に使用が禁止されている言葉も使えません。
使用出来る文字は?
- ひらがな
- カタカナ
- 漢字
- ローマ字
- アラビア数字
- 次の6種類の符号は、語句を区切る等の使用に限り可 「&」 「’」 「,」 「‐」 「.」 「・」
空白の使用は?
ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限って、単語の間を区切るための空白は用いることができます。
《設立前の準備》
- 「事業目的」を決めましょう! ⬅今ココ
- 「会社名(商号)」を決めるときのルール ⬅今ココ
- 「本店所在地」の決め方 ⬅今ココ
- 合同会社の「社員」とは?「社員の構成人数」と「資本金」の決定 ⬅今ココ
- 「業務執行社員」とは?「業務執行社員」と「代表社員」の決定 ⬅今ココ
- 会計期間の区切り「事業年度(決算期)」の決め方 ⬅今ココ
- 「設立日」の決め方 ⬅今ココ
- 「印鑑」の作成 ⬅今ココ