「会社名(商号)」を決める

商号とは、会社名の事です。

商号は、原則として自由に決めることが出来ます。

ただし、一定のルールがあります。

以下、基本的なルールをご紹介します。

商号を調査する

新しく設立しようとする法人の商号が、次の2つの条件と重なる場合は設立出来ません。

  1. 既存の他の法人と、同一の商号
  2. 既存の他の法人と、同一の本店の所在地

つまり、戸建てで自宅兼事務所として初めて法人を設立する場合であれば、調査は不要です。

調査を必要とするケースとしては、オフィスビルや雑居ビルを本店所在地にして、事業所を構えようとする場合です。

その様な場合には、登記申請の前に商号調査をしておいた方が良いでしょう。

「合同会社」は必ず付ける!

会社名には、必ず「合同会社」が入らなければいけません。

  例 : ○○○合同会社 または 合同会社○○○

使えない名前は?

付けられない名前の例は、

  • ○○LLC (※○○LLC合同会社 であれば可)
  • 合同会社 (「合同会社」のみの商号は不可)
  • 合同会社○○大阪支店 (支店であることを示す文字)
  • 合同会社○○営業部 (会社の一部門を示す文字)
その他、公序良俗に反する商号や、有名企業の名前も使えません。
「銀行」「信託」など、法律で特定の者以外に使用が禁止されている言葉も使えません。

使用出来る文字は?

  • ひらがな
  • カタカナ
  • 漢字
  • ローマ字
  • アラビア数字
  • 次の6種類の符号は、語句を区切る等の使用に限り可 「&」 「’」 「,」 「‐」 「.」 「・」

空白の使用は?

ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限って、単語の間を区切るための空白は用いることができます。

 

《設立前の準備》