「事業年度(決算期)」を決める

事業年度とは、「会社の経営成績や財政状態などを明らかにする目的で、決算をするために設けた一定期間」のことです。

1年以内と期間を区切って、法人の資産や売り上げを計算た書類を作成し、税務署に申告する必要があります。

個人の場合には、毎年1月1日~12月31日の期間で区切って、翌3月15日迄に確定申告を行いますが、法人の場合は自由に期間を区切る事が出来ます。

上場会社等では、毎年4月1日~3月31日を事業年度としている企業が多いですが、決まりはありません。

 

合同会社の決算日を決める

繁忙期を避ける

決算期末から2ヶ月以内が繁忙期になる時期は、避けた方が良いです。

理由は、決算日(事業年度末)から2ヶ月以内に税務署に対して申告を行う必要があるためです。

決算や申告に必要な資料等の準備は、意外と時間を要するものです。

申告を会計事務所にお願いしようとしている場合でも、その資料を準備するのは法人側です。

申告期限ギリギリになってから会計事務所に資料を届ける様な事をすると、この法人は大変だからと割高の料金を請求される可能性もあります。

処理が大変なのは法人側だけではなく、その中身をチェックし決算を行う会計事務所側も、手間がかかる事を忘れてはいけません。

特に経理処理の準備が間に合わず未処理が多いまま会計事務所に持ち込まれた法人の処理は、パズルを埋める様な状況になり、猛烈に手間がかかり嫌がられます。

1年の内で一番仕事量の少ない期間を期末にして、なるべく早めに準備出来る様にするのがお勧めです。

在庫が多くなる月を避ける

在庫を抱える事業を行う方は、決算日にその在庫の数量を数える作業(棚卸)をすることになります。

在庫の数が多くなれば、棚卸作業にそれだけ手間がかかってしまいます。

毎年決まって在庫が多くなる月がある様でしたら、その月は避けた方が良いでしょう。

手持ち資金が少なくなる月の2ヶ月前を避ける

決算日の2ヶ月後は、申告期限です。

利益が出ている場合には、申告期限までに法人税・法人市町村民税・法人都道府県民税・法人事業税・消費税を納付しなければいけません。

毎年決まった時期に、入金が少なくなる月や支払いが多くなる月がある様でしたら、納税月が重ならない様にした方が良いです。

中間申告分の各税金もありますので、お金に余裕がない月の2ヶ月前と8ヶ月前が決算日になるのは避けた方が良いでしょう。

 

月末以外の決算日

事業年度は、月初~月末以外の日にする事も可能です。

例えば、2016年9月21日~2017年9月20日、とする事も可能です。

しかし、給与計算、取引会社の請求書の内訳チェック時、自社の請求の締め日など、月の途中で閉めることになります。

金銭出納帳なども、例えば7月分としながら中身は7月21日~8月20迄を一区切りにすることになります。

決算時に訳が分からなくなると思います。

対税務署等においても、トラブルの原因になる事があります。

実例を挙げると、9月20日申告期限の法人の申告書を、9月20日に簡易書留で送った際、書類の収受印を受け取った日(例えば9月22日)で押印されました。

簡易書留で送った場合は、郵便局での受付日が申告期限内であれば良いのですが、この様に誤った処理をされると、期限後申告になってしまいます。

その様なトラブルがあると、後日直接税務署に行って書留を送った際の書類を見せて、押印を訂正してもらうなど余計な手間がかかってしまいます。

それらの理由から、やむを得ない理由がある場合を除き、決算日を月の途中にするのは、お勧め出来ません。

 

《設立前の準備》