合同会社の業務執行社員とは?
「業務執行社員」とは、株式会社でいう「取締役兼株主」に相当します。
つまり、出資者であり経営者のことです。
合同会社では原則として、定款に別段の定めが無い限り、社員全員が業務執行社員となります。
定款で業務を執行する社員を定めた場合には、他の人(出資だけの人)には業務執行の権利を持たせない事が可能です。
合同会社の代表社員とは?
「代表社員」は、株式会社でいうと、「代表取締役兼株主」に相当します。
業務執行社員が複数いる場合、定款に別段の定めが無い限り、業務執行社員全員が代表社員となります。
定款で「業務執行社員」 の中から代表社員を定めることも出来ます。
出資者が1人だけの場合は?
出資者が1人だけの合同会社を設立する場合は、
その出資者が、「業務執行社員」であり「代表社員」となります。
まとめ
一般的な内容を記載します。
- 業務執行社員は、原則として合同会社を代表します。
- 業務執行社員が2人以上いる場合には、原則として各自が合同会社を代表する権限を持っています。
- 代表社員を定めた場合には、他の社員は代表権が無くなります。
- 合同会社の業務は、業務執行社員の過半数をもって決定します。
- 業務執行社員や代表社員は、法人でもなれます。
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