合同会社の印鑑作成と種類

会社の印鑑は、一般的に3~4種類作成します。

印鑑の材質によっても価格が大きく異なりますし、書体も選べるので作る時には色々迷いますよね。
ここでは用途に絞って、絶対に必要な印鑑から無くても良いものまで、一通りご紹介します。

作成する印鑑の種類

実印

チタン製の法人の実印

会社設立の際に絶対に必要な印鑑は、会社の実印(代表印)です。
一般的には直径18mmの丸印が使われます。

法人の実印は、合同会社の設立登記の際に、法務局に陰影の届け出をして登録します。
代表者が複数人の場合は、各人毎に印鑑を作成して印鑑登録を行います。
会社の運営には、この実印1つがあれば、銀行用を含めて全てに使うことが可能です。

印鑑の表面は、チタン製のためか同時に作った黒水牛の銀行印よりも、細い線が出る様にとても細かく掘られていました。

チタン製実印の表面<クリックで拡大>

「印鑑と言えば象牙」と思っていた私にとってチタン製の印鑑は、象牙よりもインクの付きが良く、陰影がとても綺麗なことが意外でした。

チタン製印鑑は、持ち歩くには重たいのが難点ですが、その重みのためとても押印がしやすいのです!(チタン:直径18mmで70g|黒水牛: 直径16.5mmで17g)

実印は重要な書類に使う印鑑ですので、その重みによる存在感も重なり、契約書等の作成時にも気持ちが入りやすい様に感じます。

チタンはとても硬い金属のため摩耗の心配もほぼ皆無と言えるでしょう。
一生使えるものなので、実印としては向いていると思います。

 

銀行印

黒水牛の銀行印

続いて大切な印鑑は、銀行印です。

代表者1人だけの法人の場合は、実印を銀行印として使う事は可能です。
しかし、先々経理担当者に持たせる様な事があるかもしれない印ですので、リスク分散のためにも実印と銀行印それぞれ作成した方が良いでしょう。
代表印と区別するために、実印よりも小さめのもの(直径16.5mmの丸印)を用意するのが一般的です。

画像は、直径16.5mmの黒水牛の印鑑で、重さの実測値は17gです。

角印(社印)

「玄武」という木材を使用した法人の角印

あった方が良いのが、見積書・請求書・領収書等に押印したりするのによく使われるのが角印。
実印を押すほど重要ではない書類の押印に用いられます。

画像は、直径21mmの「玄武」という木材を使用した印鑑で、重さの実測値は30gです。

認め印

「玄武」という木材を使用した法人の認め印

無くても問題ありませんが、あった方が良いという会社の認め印。
用途は、社会保険関係等の書類に押印するといったものです。
代表者が1人だけの場合は代表印でも問題無いでしょう。
もしも経理の人など外部の人に任せて押印してもらう様な事がある場合には、代表印を手渡すのは危険ですので、作成をお勧めします。

画像は、直径16.5mmの「玄武」という木材を使用した印鑑です。

 

ゴム印

法人のゴム印

ゴム印は、本店所在地・電話・FAX番号・社名・代表者名が彫られたもので、契約書・領収書・封筒など、色々な場面で使う機会が多いです。
セパレートタイプで、必要な内容のみ組み合わせて使えるタイプが便利です。
使いたい組み合わせで、次の様に重ね合わせてセットで使うことが出来ます。

法人のゴム印

まとめ

会社設立前に、実印だけは必ず作成しておかないと、設立の登記ができません。

設立後に使う事になる、銀行印も実印で届出ることは出来ます。

領収書などに押印する事が無い業種であれば、角印も不要。

郵便物や書類に住所・社名・電話番号等を押印する事が無い業種であれば、ゴム印も不要です。

社会保険関係の書類なども、社員が押印するような事が無ければ、認め印を購入せずに実印の押印でOKです。

国の方針で押印を減らそうという方向になりましたので、税務署や社会保険関係に提出する書類も、将来的には押印が不要になってくる可能性も考えられます。

極論を言えば、実印1つあれば何とかなります。

ただ、セキュリティー面を考えると、用途別に分けておいた方が安全、というお話です。

セットで購入すると割安で作れるので、資金に余裕があればまとめて作成した方がお得です。

 

印鑑作成の費用は、合同会社設立後の経費(創立費)として計上することが出来ます。

領収証は必ずもらって保管しておきましょう!

 

《設立前の準備》