取締役は1人だけ,出資は現金のみという条件で、合同会社を自分で設立するための具体的な書類の作成方法をご紹介します。
合同会社設立前の準備の各項目は一通り確認が済みましたでしょうか?
設立する法人のイメージが出来たら、提出書類の作成作業に入ります。
自分で手続きをすれば、費用は6万円+諸費用だけで合同会社の設立ができます!
当サイト内に作成書類のサンプルを用意してあります。宜しければダウンロードしてご利用下さい。
このページでは、各項目の大まかな内容をご案内致します。
提出書類などを準備する[目次]
番号を付けてありますが、どの順で作成して頂いても構いません。
※定款作成日と出資金の口座入金日はご注意下さい[ご参考:出資金を準備する]
1.定款を作成する
2.出資金を入金する
出資金を入金する際に注意すべき事をまとめてあります。
出資金(資本金)の額を幾らにすべきかについては、合同会社設立前の準備の中の「社員の構成人数」と「資本金」を決めるのページで説明してありますので、そちらをご覧下さい。
出資金(資本金)の額を幾らにすべきかについては、合同会社設立前の準備の中の「社員の構成人数」と「資本金」を決めるのページで説明してありますので、そちらをご覧下さい。
3.「合同会社設立登記申請書」を作成する
4.「代表社員,本店所在地及び資本金決定書」の作成
5.代表社員の「就任承諾書」を作成する
6.「払込みがあったことを証する書面」を作成する
7.「資本金の額の計上に関する証明書」を作成する
8.「代表社員の印鑑証明書」を用意する
9.「印鑑届出書」・「印鑑カード交付申請書」を作成する
10.「登記すべき事項」を記録したCD-Rを作成する
設立登記書類の押印場所<まとめ>
法務局への提出とその後に必要な手続き[目次]
法人設立登記申請書が完成したら、法務局への提出を行いますが、それだけでは完了しません。
税務署のほか、都道府県税事務所と市区町村への届出書の提出が必要になります。
それらのご案内です。
法務局での手続き
税務署へ提出する法人設立届出書と任意の提出書類
都道府県税事務所・市区町村役場への届け出
合同会社設立登記を行った後に最低線行わなければいけない内容は、以上で終了です。
この後は、給与を払う様になった時に社会保険への加入手続きが必要になる等、他に必要な手続きがあります。