設立登記のための書類が一通り揃ったら、それぞれの書類に押印します。
書類によって、法人の実印を押印する書類と、個人の実印を押印する書類、両方押印する必要がある書類があり、複数枚になる場合には契印が必要であったりと、煩雑ですよね。
それらを一目で確認する事が出来る様に、写真付きで書類別にまとめてみました。
提出前の最終確認時にご利用下さい。
目次
定款
電子定款の場合は、社員全員の個人の電子署名が必要です。
電子署名した定款は、CD-R等にコピーして提出を行いなす。
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以下は、電子定款の作成(電子署名)を行わない場合の定款作成について記載します。
紙で作成する場合は、社員全員の個人の実印が必要です。
※合同会社の場合、公証人の認証が不要なので、社員の認め印でも可だが実印が望ましい。
定款なので、袋とじを行って作成した方が格好も良いのですが、法務局に提出する分については、手間のかかる袋とじでは無く「契印」で十分です。
袋とじしない場合は、ホッチキス止めした後、定款全ての各ページとの継ぎ目に社員全員の契印を押印します。
合同会社設立登記申請書
この登記で届け出る法人の代表印(実印)を押印します。
空いている上の方に、捨印も押しておく事をお勧めします。
合同会社設立登記申請書の次ページには、収入印紙添付台紙が続きます。 この2枚をホッチキス止めした上で、両ページの継ぎ目に法人の代表印で契印を押印します。
代表社員,本店所在地及び資本金決定書
印鑑に制限はありませんが、代表者個人の実印が望ましいです。
空いている上の方に、捨印も押しておく事をお勧めします。
就任承諾書
代表者個人の実印を押印します。
空いている上の方に、捨印も押しておく事をお勧めします。
払込みがあったことを証する書面
この登記で届け出る法人の代表印(実印)を押印します。
空いている上の方に、捨印も押しておく事をお勧めします。
払い込みがあったことを証する書面に続いて、預金通帳のコピーの添付が必要になります。 通帳の表紙、通帳の表紙の裏ページ(2番目のページ)、払込みに関する記載があるページの3枚のコピーが必要ですので、合計4枚になります。 これらをホッチキス止めして、両ページの継ぎ目にそれぞれ、次の写真の様に、法人の代表印を用いて契印を押印します。
資本金の額の計上に関する証明書
この登記で届け出る法人の代表印(実印)を押印します。
空いている上の方に、捨印も押しておく事をお勧めします。
印鑑届書・印鑑カード交付申請書
印鑑届出書の左上の枠内は、この登記で届け出る法人の代表印(実印)を押印します。
中段右の枠内は、代表者個人の実印を押印します。
印鑑カード交付申請書には、この登記で届け出る法人の代表印(実印)を押印します。
《設立登記の手順》
- 「定款」の作成 ⬅今ココ
- 「出資金」の用意 ⬅今ココ
- 合同会社設立登記申請書 ⬅今ココ
- 代表社員・本店所在地・資本金決定書 ⬅今ココ
- 代表社員の就任承諾書 ⬅今ココ
- 払込みがあったことを証する書面 ⬅今ココ
- 資本金の額の計上に関する証明書 ⬅今ココ
- 代表社員の印鑑証明書 ⬅今ココ
- 印鑑届書・印鑑カード交付申請書 ⬅今ココ
- 登記すべき事項を記録したCD-R ⬅今ココ
- 設立登記書類の押印場所<まとめ> ⬅今ココ
- 法務局での手続き ⬅今ココ
- 税務署へ提出する書類 ⬅今ココ
- 都道府県・市区町村への届け出 ⬅今ココ