会社から借金をしたら、利息は取らないといけない?

会社が役員や従業員に対してお金を貸した時のお話です。

①従業員に対してお金を貸したとき、会社は利息を取ると思います。
利率は、いくらにしたら良いでしょうか?

②自分で出資した会社で、社長のあなたが会社から借りた場合はどうでしょう?
利息は、払わないといけないのでしょうか?

その様なときの「貸付利息」の扱いについて、まとめてみました。

会社からお金を借りたら、利息の支払いが必要です!

社長であっても、無利息でお金を貸すことは出来ません。

出資者であろうが、社長であろうが、そんなことは一切関係がありません。

会社は、あなた個人とは異なる法人という別組織で営利を追求する団体なので、会社の利益にならないことをしてはいけないのです。

無利息で社長に貸したらどうなるの?

無利息や低い利率で社長に貸し付けしてしまい、税務調査で指摘されたとします。
本来社長が会社に支払わなければいけない利息分は、役員に対する給与または賞与が支払われたものとみなされます。

調査の結果、会社側で不足していた利息の処理を仕訳で示すと、次のようになります。

給与(賞与) ×××    受取利息 ×××

給与または賞与の扱いになるので、社長個人は所得税の課税対象となり、過年分についての修正申告が必要になります。

役員は定期同額給与など一定の要件を満たさないと、会社側は損金として認められません。よって、利息という益金が増えたにもかかわらず、それに対する給与または賞与については、損金として認められないことになり、過年分の修正申告が必要になります。

会社も社長もそれぞれ、過少申告加算税、金額によっては延滞税、悪質であった場合には重加算税が課せられることになります。

調査等で見付からなければラッキーかも!?ですが、指摘を受けてからでは大損しますので、正しい処理を心がけたいものです。

貸付利率はどうすれば良い?

使用できる貸付利率には、2パターンあります。

  1. 金融機関などからの借入金がある場合
  2. その他の場合

金融機関などからの借入がある場合には、その借入金の利率と同じ利率にして良いことになっています。

金融機関などからの借入が無い場合には、次の利率を使うことになっています。

貸し付けた時期 利率
平成11年中以前 7.3%
平成12~13年中 4.5%
平成14~18年中 4.1%
平成19年中 4.4%
平成20年中 4.7%
平成21年中 4.5%
平成22~25年中 4.3%
平成26年中 1.9%
平成27~28年中 1.8%
平成29年中 1.7%
平成30年中 1.6%
平成31年~令和2年中 1.6%

※情報元:国税庁ホームページ(No.2606 金銭を貸し付けたとき延滞税の割合

無利息または低金利で貸付して良い例外もある!

例外的に、給与として課税しなくてもよいことになっている内容は次のとおりです。

  1. 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は使用人に、その資金に充てるため、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合
  2. 会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員又は使用人に対して金銭を貸し付ける場合
  3. 1及び2以外の貸付金の場合で、上記1の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が1年間で5,000円以下である場合