個人で売買している上場株式やFX・先物取引の損失は、3年間繰り越すことができます。そして、利益が出た年に相殺することが可能です。
損失繰越の申告を忘れてしまったり、損失繰越の申告をしたつもりが誤っていた場合、修正することは出来るのでしょうか?
ケース毎に出来る場合と出来ない場合があります。
目次
確定申告書を提出していない場合
譲渡損失が発生した年の分の確定申告書を提出していない場合には、期限後申告で繰越控除の適用が可能です。
繰越すためには、譲渡損失が出た年の確定申告で、
- 「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」と「確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」
- 「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」と「確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」
株式等の場合と先物取引の場合で、それぞれの組み合わせで書類を添付します。
3年間損失を繰り越すためには、取引が行われていない年でも続けて確定申告書に付表を付けて確定申告を行うことが必要です。
※上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(国税庁の説明ページ)
確定申告書を提出済み(譲渡損失の申告無し)の場合
特定口座で源泉徴収「無し」または一般口座の場合
下記の書類を添付して「更正の請求」を行えば繰越控除の適用が可能です。(租税特別措置法通達37の12の2-5)
- 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書と確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)
特定口座で源泉徴収「有り」の場合
「更正の請求」はできません。
特定口座で「源泉徴収あり」を選択している場合、申告するかしないかの選択が可能であり、納税者が申告をしない方を選択をしたとみなされるため期限後の更正の請求は出来ません。
確定申告書を提出済み(譲渡損失の申告有り)の場合
「更正の請求」により、繰越控除の適用が可能てす。(租税特別措置法通達37の12の2-6)
譲渡損失の金額が、計算誤り等により過少であった場合は、更正後の金額を基として繰越控除の規定を適用することとされています。
計算誤り等の対象は、「源泉徴収なしの特定口座」または「一般口座」の漏れによるものです。
※特定口座で「源泉徴収あり」を選択したものは、申告しなかったのは納税者が選択をしたとみなされるため「更正の請求」は出来ません。
関連リンク
- 確定申告書等作成コーナー(e-Tax または 書面提出用の書類作成ができます)
- 平成30年分 確定申告に関する手引き等(平成29年以前へのリンク有り)
- 平成30年分 確定申告書などの様式と手引き(国税庁)
- 確定申告書等様式コーナー(株式等譲渡益課税関係)(国税庁)
- 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(国税庁の説明ページ)