年末調整は、給与所得を得ている人のうち、給与の支払者に対して「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人が対象です。
しかし例外的に、年末調整の対象外になってしまう人がいます。
このページでは「年末調整の対象にならない人」について、まとめました。
目次
年末調整の対象にならない人
年末調整の対象になる人が殆どですが、次の方は年末調整をすることが出来ません。
対象外の人は、自分で所得税の確定申告をして、税額を精算することになります。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
年末調整を行うとき迄に、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人は、年末調整の対象外です。
※「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、扶養親族の有無にかかわらず、基本的に提出する必要がある書類です。
月額表又は日額表の「乙欄」適用者
「給与所得の源泉徴収税額表」の月額表または日額表の乙欄適用者は、年末調整の対象外です。
他の給与の支払者に「扶養控除等申告書」を提出している人
2ヶ所以上から給与の支払いを受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人は、年末調整の対象外です。
日雇労働者(日額表の丙欄適用者)
継続して同一の雇用主に雇用されない、いわゆる日雇い労働者など(「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)」の丙欄適用者)は、年末調整の対象外です。
非居住者
非居住者(国内に住所も1年以上の居所も有しない人)は、年末調整の対象外です。
給与の収入金額が2,000万円を超える人
主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人は、年末調整の対象外です。
年の途中で退職した人のうち、次の内容に該当しない人
年の途中で退職した人のうち、次の内容に該当しない人は、年末調整の対象外です。
- 死亡により退職した人
- 著しい心身の障害のため退職した人(その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人)
- 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
- パートタイマーで退職した場合で、給与の総額が103万円以下の人
- 年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人
令和3年末 年末調整
- 令和4年分 給与所得者の扶養控除等申告書 の書き方
(令和4年の最初に給与の支払いを受ける時までに必要な書類です) - 令和3年分 給与所得者の扶養控除等申告書 の書き方
(令和3年の年末調整に必要な書類です。提出済みの書類を訂正・追記して再提出します。) - 令和3年分 基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除申告書の書き方
- 令和3年分 給与所得者の保険料控除申告書 の書き方