年末調整の時期に配られたり、アルバイトやパート、社員になって働き出すと書く様に言われるこちらの書類。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
この書類は、一体何なのでしょうか?
「給与所得者の扶養控除(ふようこうじょ)等申告書」には、次の様な事が書かれています。
<令和4年分より抜粋>
◎この申告書は、あなたの給与について扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために提出するものです。
◎この申告書は、源泉控除対象配偶者、障害者に該当する同一生計配偶者及び扶養親族に該当する人がいない人も提出する必要があります。
更に、この用紙の裏面には、細かな字で説明がゴチャゴチャと...。
難し過ぎて理解出来ません (^ ^;
- 扶養控除等申告書って、要するに何?
- 提出する事で、メリットはあるの?
- 私も提出の対象者?
- 学生は関係ないのでは?
- ダブルワークの人はどうすれば良いの?
- 年末調整対象外の人は、提出不要なのでは?
などの疑問。
この記事を読むと、きっと解決すると思います!
目次
[関連]【令和3年分】給与所得者の扶養控除等申告書 の書き方
[関連]【令和3年分】基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除申告書 の書き方
[関連]【令和3年分】給与所得者の保険料控除申告書 の書き方
[関連]生命保険料控除証明書の見方(読み方)を画像付きで詳しく解説
[関連]地震保険料控除証明書の見方(読み方)と記載時のポイント
「扶養控除等申告書」提出しないとどうなるの?
- ①毎月の給与から差し引かれる所得税(源泉徴収税額)が高くなる
- この申告書を提出しない人は、給与所得の源泉徴収税額表の金額が高い乙欄の数字で源泉徴収をしなければいけない事になっています。
- 結果、給与の手取り額が少なくなってしまいます。
- 提出した人は、金額の安い甲欄で徴収する事になっているのです。
- 例えば①、月給35万円(社会保険料控除後の金額)で、扶養者2人の場合ですと、給与から天引きされる源泉税が7,210円のところ、70,000円天引きされる事になります。
- 例えば②、パートやアルバイトで扶養者無し月給10万円の場合は、給与から天引きされる源泉税が720円のところ、3,600円天引きされる事になります。
- 扶養控除等申告書を提出しないと、それだけ手取額が少なくなってしまいます。
- 翌年、確定申告をすれば、還付をしてもらうことは出来ますが..。
- ②年末調整をしてもらえない
- 年末調整は、扶養控除等申告書の提出が要件となっています。
- 翌年3月15日迄に、自分で所得税の確定申告をしなければいけません。
扶養者がいない人も提出するの?
この申告書のタイトルに「扶養控除等申告書」と、「扶養」の文字が入っているので紛らわしいですよね。
扶養者がいない独身の方なども提出する事になっています。
提出しないと、上記「提出しないとどうなる?」で解説した様に、給与の手取り金額が少なくなってしまいます。
さらに、年末調整を行ってもらえず、所得税の確定申告をしなければいけないので、面倒なことになります。
扶養者がいない方は、基本情報の部分だけ書いて提出するだけです。
提出すれば、給与所得の源泉徴収税額表の金額が安い甲欄の数字で所得税の源泉徴収をしてもらえます。
パートやアルバイトも提出するの?
正社員だけでなく、パートやアルバイトの方も対象です。
まだ学生だから...という事も関係ありません。
提出しないと、上記「提出しないとどうなる?」で解説した様に、給与の手取り金額が少なくなってしまいます。
1年間働いていた場合でも、年末調整をしてもらえません。
さらに、所得税の確定申告をしなければいけないので、面倒なことになります。
同時に複数箇所で働いている場合、全て提出が必要?
同時に複数箇所で働いていて給与を得ている場合には、いずれか1カ所にしか提出することが出来ませんので注意が必要です。
この場合、提出していない事業所からの給与は、給与所得の源泉徴収税額表の金額が高い乙欄の数字で所得税の源泉徴収をされ、年末調整も行われません。
同時に複数箇所で働く場合には、給与額の一番多い所に提出するのがオススメです。
最終的に、全ての給与を合算して所得税の確定申告をしなければいけません。
確定申告をすることで、払い過ぎていた税金は還付されます。
9/1~9/15までがA社、9/16~9/30までがB社の様な場合は、「同時」ではありませんので、この場合はそれぞれに提出可能です。
提出した場合のメリットは?
提出すれば、給与所得の源泉徴収税額表の金額が安い甲欄の数字で所得税の源泉徴収をしてもらえます。
配偶者・扶養親族がいる場合、一定の所得金額以内の人であれば、記入する事で控除を受けられるので、給与から天引きされる所得税が少なくなります。
障害者・寡婦・寡夫・勤労学生に該当する方がいる場合は、記入する事で控除を受けられるので、給与から天引きされる所得税が少なくなります。
結果、毎月の給与の手取り金額が多くなります。
さらに年末までいれば(中途の場合は、前職の源泉徴収票が必要ですが)、年末調整を受けられるので、自分で確定申告をする必要が無くなります。
「扶養控除等申告書」はいつ迄に提出すれば良いの?
「令和4年分の給与所得者の扶養控除等申告書」は、原則として令和4年の最初に給与の支払を受ける時までに、給与の支払者に提出することになっています。
令和3年の年末調整時に再配布された「令和3年分の給与所得者の扶養控除等申告書」は、訂正及び追記(令和元年中の所得の見積額などを記載)を行った上で、なるべく早く提出した方が良いです。
作業簡略化の為に「令和4年分の扶養控除等申告書」のみ配布されているような場合、提出しないと年末調整を行ってもらえませんので、なるべく早く提出した方が良いです。
扶養控除等申告書 の書き方
別記事にて、詳細にまとめてありますので、それぞれ次のページを参考に記入して下さい。
- 令和4年分 給与所得者の扶養控除等申告書 の書き方
- 令和3年分 給与所得者の扶養控除等申告書 の書き方
令和3年末 年末調整
- 令和4年分 給与所得者の扶養控除等申告書 の書き方
(令和4年の最初に給与の支払いを受ける時までに必要な書類です) - 令和3年分 給与所得者の扶養控除等申告書 の書き方
(令和3年の年末調整に必要な書類です。提出済みの書類を訂正・追記して再提出します。) - 令和3年分 基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除申告書の書き方
- 令和3年分 給与所得者の保険料控除申告書 の書き方