控除証明書イメージ
年末調整や確定申告で添付が必要な、生命保険料控除証明書。

保険会社によっても表示が異なり、どこを見て書いたら良いのか、よく分からない方もいらっしゃるのではないでしょうか?

一昔前に比べて保険会社の表示もかなり統一されてきました。

しかし年末調整でチェックをしていると、書く場所を間違えていたり、少ない数字で申告している方が時々いらっしゃいます。

今回は、生命保険料控除証明書のどこを見て申告書に書いたら良いのか、見方をご案内します。

なお、今回の記事は年末調整を中心に記載しますが、控除証明書の見方については、所得税の確定申告も同様ですので参考にして下さい。


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生命保険料控除証明書は5種類ある

「生命保険料控除証明書」の名前で届く控除証明書には、

  1. 「一般」の中に、「新」と「旧」
  2. 「介護」(介護は新区分のみ)
  3. 「個人年金」の中に「新」と「旧」

この様に大きく分けて3つ、「新」「旧」の区分を合わせると5種類あります。

申告時には、これら5種類に分けて記載し、計算する仕組みになっています。

ここからは、実際の控除証明書をいくつか見ながらご案内して行きます。

一般・介護・個人年金 は、ここを見て判断!

一昔前は保険会社によって表示がまちまちで、とても見にくかったのですが、最近は色分けされるなど一目で分かる控除証明書が増えてきました。

 

保険料控除(一般・介護・年金)

 

「生命保険料控除証明書」を拡大したものです。

左の例では、介護医療保険料の申告額が71,520円。

右の例では、個人年金保険料の申告額が114,948円。

と、一目で分かります。

この例では、一般申告額が「***」になっているので、一般の申告額は0円であることが分かります。

「新制度」か「旧制度」かは、ここを見ればわかる!

「一般の生命保険料」の区分と「個人年金保険料」の区分には、「新制度」と「旧制度」があります。

「新制度」に該当するか「旧制度」に該当するかで、記載及び集計を分ける必要があります。

新制度」「旧制度」は、控除証明書の「適用制度」と書かれた欄に書いてあります

私の手元にある控除証明書は、殆どが用紙の上の方に書いてありました。

控除証明書の上の部分だけ切り取ったものを並べてみます。

 

保険料控除証明書-新・旧の表示①

 

「新生命保険料控除制度」や「旧生命保険料控除制度」という表示で、新・旧が示されています。

他には、「制度」の文字が抜けているパターンで、

 

保険料控除証明書-新・旧の表示②

 

「新生命保険料控除」だけのものや、

「旧一般生命保険料控除」と、「旧」の後に「一般」が入っていたり...

まだあります。

 

保険料控除証明書-新・旧の表示③

 

単に、「新制度」だけ書かれているものや、「新制度(一般)」と書かれている控除証明書など色々です。

一昔前に比べてかなり表示が統一されて来ましたが、まだ完全に統一されていない様ですね。

数字は基本的に「申告額」欄を見る!

「生命保険料控除証明書」には、幾つか金額が書かれています。

以下の例では、介護のみなので数字が入っているのは4カ所ですが、中には「一般」と「介護」さらに「個人年金」まで1枚の控除証明書になっているものもあります。

さらに配当金まで数字が入っている控除証明書の場合、最大18カ所に金額が入る可能性があります。

 

控除証明書の数字

 

よく見ると、「○○証明額」と書いてある欄と、「○○申告額」と書いてある欄があります。

青でマークした部分は、本年9月までの支払額です。

年末調整や所得税の確定申告で使う数字は、12月迄含めることが出来ますので、12月末時点の見込額を記入します。

この例では、赤枠で示しました。

「12月末時点のご申告予定額は以下のとおりです。」として書かれた、「申告額」を記載しましょう!

 

年末調整で提出された申告書をチェックしていると、12月末時点の申告額(予定額)に大きな数字が記載されているのに青枠で囲った「証明額」を記載してしまう方

申告額を少なく記入されてしまう方が、時々いらっしゃいます。

控除の上限金額まで達している方は損得がありませんが、所得控除額の枠が余っている場合、税金を無駄に払ってしまう事になるので、勿体ないですよ!

控除証明書の見方の実例

ここからは少し判断のし辛い生命保険料控除証明書を例に、見方の実例をご紹介します。

実例①-「申告額」欄の記載が無い

次の控除証明書は、今まで説明してきた控除証明書と少し違います。

 

控除証明書-例①

 

「○○申告額」の記載がありません

その代わりに、赤い四角枠で囲った欄に本年12月迄のお払込予定額(ご参考)と書いてある欄があります。

意味としては同じですよね。

よって、この例の場合ですと、

  • 「一般の生命保険料」の枠に記載
  • 区分は「旧制度」
  • 保険の種類は「ガン治療費用保険」
  • 保険期間は「67年」
  • 申告する金額は、71,970円

となります。

<参考情報>

青枠をご覧下さい。

「月払12分割、1回分保険料5,960円」という記載があります。

「生命保険料控除証明書」の中には、「申告額」や「予定額」として年間の参考金額が書かれていないものがあります。

月額しか書かれていない場合は、青枠の1ヶ月分の情報から、5,960円×12ヶ月=71,520円と、12倍して申告書に記載します。

※ 金額のズレは、この証明書の期間内で金額の変更があったためです。

 

実例②-「○○申告額」欄が***になっている

次の控除証明書は、赤い四角枠で囲った「一般申告額」が、******になっています。

この控除証明書では、申告が出来ないのでしょうか?

 

控除証明書-例②

 

安心して下さい!

この様な控除証明書でも、申告は出来ます。

理由は、赤い丸枠で囲った「払込常況」欄を見ると、「払込停止」となっています。

実はこの保険、解約しました。

解約した為に、年末までの見込額欄は表示出来ないという訳です。

因みに、保険料を年払いしている場合も、この様に表示されることがあります。

この様な場合は、「一般証明額」に書いてある数字、18,908円が申告時に使う数字です。

よって、この例の場合ですと、

  • 「一般の生命保険料」の枠に記載
  • 区分は「新」制度
  • 保険の種類は「定期死亡保険」
  • 保険期間は「20年」
  • 申告する金額は、18,908円

となります。

実例③-「差引掛金」と書いてある

資料が無かったので、平成27年分でのご紹介になります。

次の控除証明書は、今まで出てきた様な「申告額」「証明額」「予定額」といった文言が全く有りません。

 

控除証明書-例③

 

この場合、共済掛金-割戻金=差引掛金 である「差引掛金」が申告書に記載する数字です。

 

令和3年末 年末調整