合同会社の設立にかかる費用は、登録免許税の6万円と印鑑作成等の諸経費だけで、とても安価に設立出来てしまいます。
設立したのは良いけれど、経費が幾らかかるか考えていなかった!
という事にならない様に、あらかじめ認識しておく必要があります。
設立後にかかる費用は、どの位なのでしょうか?
会社を設立して新規に事業を始める場合、個人事業から法人成りする場合で多少の違いは考えられますが、自宅を本社にする場合でも最低これだけは発生するであろうという内容に絞り列挙してみましたので、参考にして頂けたらと思います。
税金
「均等割」という税金の支払い義務が発生します。
金額は、各事業年度毎に合計で 70,000 円です。
内訳は、法人住民税の「均等割」 50,000 円、都道府県の「均等割」 20,000 円。(東京都の特別区では、これらを合わせて 70,000 円)
この 70,000 円の均等割額は、赤字でも支払わなければいけません。
納付は、法人の申告期限日までに支払うこととなっています。
ちなみに横浜市の均等割は「みどり税」として 4,500 円が加算され、均等割の額は 54,500 円、合計で 74,500 円の支払い義務が生じます。
この様に地域によって若干異なることがあります。
社会保険料の負担
常時従業員が5人未満の個人事業所であれば、「強制適用事業所の対象外」となり、加入の必要がありませんでした。
しかし法人の場合は、法人の代表者だけしかいない合同会社の場合でも「強制適用事業所」となり、加入が義務付けられています。
個人事業の時には、国民健康保険と国民年金だけで済んでいた場合、負担額が増えて個人負担分と会社負担分のダブルで支払わなければいけなくなります。
負担増の額については、支払う給与の額によって異なるので一概には言えませんが、負担が増える事だけは確かです。
記帳・経理業務の費用や負担
合同会社は簡単に設立できてしまいますが、記帳はしっかり行う必要があります。
個人事業で白色申告を行っていた方であれば、記帳には相当の負担がかかると思っていた方が良いでしょう。
複式簿記で日々しっかりと記帳し、青色申告を行っていた方でも、負担は増える事になると思います。
個人事業の場合と異なり合同会社は、各事業年度に係る計算書類を作成しなければなりません(会社法617条)。
計算書類とは、1.貸借対照表、2.損益計算書、3.社員資本等変動計算書、4.個別注記表 のことです(会社計算規則71条1項2号)。
これらの書類を手書きで作成するのは、知識も必要ですし相当骨の折れる作業になります。
よって、税理士の先生に頼んで会計帳簿作成をお願いするか、記帳ソフトの購入は必須になりますので、それらの費用がかかります。
ちなみに記帳代行業者に頼むと、次の様な料金体系なので、それなりのコストがかかります。
月間仕訳数 | 月額料金 |
---|---|
100仕訳以下 | 10,000~15,000円 |
200仕訳以下 | 15,000~30,000円 |
300仕訳以下 | 20,000~35,000円 |
申告に係わる費用
個人事業の場合であれば、記帳に関することなどある程度知識がある方であれば、青色決算書に数字を転記して、所得税の確定申告書を書いて、自分で申告をする事が出来たと思います。
しかし、法人税は計算の仕組みが全く異なります。
法人税法に合わせた数字にすべく、所得税の申告には出てこない別表という名の様々な表を用いて、複雑な計算を行い税金を算出します。それなりの税法の知識が必要になります。
結局、税理士さん等の専門家に頼らざるを得なくなるので、決算・申告関係の手数料がかかります。
ある程度知識がある方であれば、法人の申告に必要なソフトウェアを購入すれば、自分で申告出来ると思いますが、ソフトウェア代がかかります。
税理士報酬、または法人税申告ソフトウェア等に係わる費用が発生する、と考えておいた方が良いでしょう。
税理士の先生と顧問契約を行った場合の相場は、法人の年間売上高によって異なるケースが多い様です。
年間売上高が1千万円以下で、訪問頻度が半年に1回、記帳代行も依頼し、決算まで行ってもらう場合をまとめてみました。
年 額 | |
---|---|
顧問料 | 180,000円以上 |
記帳代行料 | 60,000円以上 |
決算料 | 60,000円~90,000円以上 |
最低でも年間30万円はかかる様です。
まとめ
法人を設立すると、最低でも次の費用は余分にかかります。
- 均等割:70,000円~74,500円
- 社会保険料の負担増
- 記帳ソフトウェアの購入代金および記帳に係わる負担贈、または記帳代行等の費用負担
- 税理士報酬の発生、または申告関連ソフトウェアの購入代金