会社設立時に決めた会計期間。
いろいろ思い悩んで決められた方も多いと思います。
設立して時が経過してみると、決算月が業務の一番忙しい時期に重なってしまい困っている、などという事は無いでしょうか?
決算期は、設立後にいつでも変更することが可能です。
手続きは、とても簡単です。
しかも合同会社は、株式会社の場合よりも簡単です。
事業年度の変更手続きについて、ご紹介します。
決算期変更手続きの概要
事業年度変更手続きは、簡単な書類作成と届出だけで完了します。
手続きの手順は、
- 総社員の「同意書」を作成する
- 定款を変更する
- 諸官庁への届出を行う
以上です。
「事業年度」は登記事項ではありませんので、登記手数料はかかりません。
総社員の同意書を作成する
会社の事業年度は、定款に定められています。
事業年度を変更するには、定款を変更する手続きが必要です。
合同会社の定款を変更するには、次の様な「同意書」の作成を行います。
※株式会社の場合は、株主総会を開催して議事録を作成する必要があります。
同意書
当会社の定款第●●条を次の様に変更する。
(事業年度)
第●●条 当会社の事業年度は,毎年●●月●●日から翌年●●月●●日までとする。
当会社の総社員は、上記に異議なく同意する。
平成●●年●●月●●日
合同会社●●●●
社員 合同 太郎 (印)
同意書への押印は認め印でも構いませんが、変更を決めたことを証する正式な書類としては、実印を押印することが望ましいでしょう。
※2月末を決算日とする場合は、うるう年があるので数字ではなく「末日」と記載します。
定款を変更する
作成した同意書に基づき、定款の事業年度を記載した条項を変更します。
変更が完了した新しい定款は、印刷するかPDF化して保管します。
PDF化した定款への電子証明書の添付は必要ありません。
電子証明書を添付したい!という方は、当サイトの「電子定款の作成方法」の記事をご覧下さい。
異動届出書を作成する
税務署提出用の異動届出書は、こちらからダウンロードできます。
税務署の窓口には、3枚複写の異動届出書が用意されています。
複写用紙であれば1枚に書き込むだけで、税務署用、各都道府県税事務所用、各市区町村用の異動届出書がセットで作成できます。
各都道府県や市区町村用は、各自治体のサイトでPDF等のファイルをダウンロードすることが出来ます。
(諸官庁サイトは、当サイト内の都道府県別リンクからのご利用が便利です)
諸官庁への届出を行う
作成した異動届出書を、税務署・都道府県税事務所・市区町村に提出します。
税務署に提出する異動届出書の説明欄には、次のような記載があります。
定款の添付は強制ではないようですが、添付して提出することをオススメします。
実際に決算期を変更してみました
私自身、実際に変更手続きを行ってみました。
その時の内容は、以下の体験記事としてまとめてありますので、もし興味がありましたらご覧ください。