合同会社・株式会社、違いは何か?

「合同会社」と「株式会社」は、何が違うのでしょうか?

「合同会社」の設立は、「株式会社」の設立に比べ、費用・時間・手間などが少なくて済みますが、違いはそれだけではありません。

組織が異なるので、その違いを比較表で比べてみましょう。

事業組織の比較

「合同会社」と「株式会社」、組織の違いを比較表でまとめてみました。

合同会社(LLC) 株式会社
根拠法 会社法
法人格 有り
社員(出資者)の責任 有限
設立時の必要人数 社員1人以上
設立時の出資・財産拠出 各社員1円以上 1円以上
設立時の登録免許税 6万円~ 15万円~
設立時の定款認証 不要 必要(公証人による)
定款認証手数料 5万円
定款原本の収入印紙 4万円(電子定款の場合は不要)
課税の方法 法人課税
機関設計 自由に設計可 制約有り
最高意思決定機関 出資者 株主総会
業務執行機関 出資者(※) 取締役または取締役会
決算公告の義務 無し 有り
利益配当 自由に設定可 出資比率
取締役の任期 定め無し 2~10年
監査役の任期 定め無し 4~10年

※出資者の中から業務執行社員を特定することも可能

設立費用以外で異なる部分を色付けしてみました。

組織の違い

株式会社

「株式会社」は、「出資者」と「経営者」が別々である事を前提とした上場会社にも適応できる会社形態です。

出資者(投資家)や社外の利害関係者が不利益にならない様に、様々なルールが設けられています。

新たに株式を発行することで、機関投資家や個人投資家から多額の資金を調達することもできますので大企業向きです。

株式会社の経営者(取締役)は、株式を持つ株主が選びます。

取締役には任期があり、2~10年毎に株主総会を開いて取締役を選任しますので、株主の意向次第で経営者がクビになる事もあります。

会社の所有権や経営権が移転しても、利害関係者(投資家や債権者など)の権利が守られる様にするためのルールの一つとして義務になっているのが「決算公告」です。

毎年、会社の業績や資産状況を示すための貸借対照表や損益計算書などを官報などで公表しなければいけません。

配当は、出資比率によります。

合同会社

「合同会社」は、出資者=経営者 となることを前提とした会社形態です。第三者から出資を集めるには不向きですが、自分1人だけの出資や家族など身内での出資の場合に向いています。

運営ルールは、自分たちで自由に決めることが出来ます。

株式会社では多く出資した人が会社を支配出来る仕組みになっていますが、合同会社の場合は出資比率に関係なく議決権を設定することが出来ます。

配当も、出資比率に関係なく配分することが出来ます。

会社の所有と経営が一体なので、経営について第三者から口出しされる事もありませんし、会社を乗っ取られる心配もありません。

出資者同士の話し合いで決められるので、スピーディーな意思決定ができます。

代表者1人だけの場合、その違いは?

自分で全額出資した代表者1人だけの会社の場合、「合同会社」と「株式会社」で、違いはあるでしょうか?

利益計算や税額計算の仕方は同じなので、その辺の違いはありません。

「合同会社」は決算承認手続きが不要

「株式会社」の場合は、「出資者(株主)」と「経営者」が別々である事を想定した組織のため、「株主総会」や「取締役」の設置が義務付けられています。

そのため毎期の決算毎に「定時株主総会」を開いて決算承認を行う事が必須で、その議事録を作成しなければいけません。

正直、出資者と経営者が同一ならば、分かりきった事なので決算承認も議事録作成も不要!と言いたいところなのですが、作らなければいけません。

「合同会社」は、それらの定めが無いので、作成の手間がかかりません。

「合同会社」は取締役の選任手続きが不要

「株式会社」は取締役の任期があり、2~10年毎に自分で自分を取締役にする株主総会を開いて選任手続きを行い、議事録を作成する手間がかかります。

さらに、選任された取締役の登記を行う必要があるので、1万円の登録免許税がかかります。

正直、馬鹿馬鹿しく思えてきますが、手続きを行わなければいけません。

任期を過ぎて登記を怠った場合の罰則規定もあり、ある日突然裁判所から数万円の過料を請求されてしまうケースも意外に多くあるとの事です。

「合同会社」は、それらの定めが無いので、手間と費用がかかりません。