社会保険とは、どのような保険でしょうか?
何だかよくわからないけれど、毎月のお給料からガッポリ天引きされる保険。
基本的なことを、分かりやすくまとめてみました。
社会保険ってなに?
会社で働き始めると、毎月の給料から天引きされている「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」・・・、これらをまとめて「社会保険」といいます。
色々なものが混ざっている保険の総称で、「社会保険」という保険は存在しません。
毎月の給料から天引きされている「社会保険料」、けっこう高い金額ですが、会社と折半した金額です。会社も同額を負担し、給料から天引きして会社が預かった分と合わせて、会社は毎月まとめて支払います。
会社側から見ると、人を1人雇う毎に、「給与+社会保険料」が経費としてかかることになります。
まずは、保険の仕組みから見ていきましょう!
保険のしくみと種類
保険は大きく分けて、「公的保険」と「私的保険」があります。
- 「私的保険」: 保険会社等と契約して加入する任意の保険
- 「公的保険」: 国の制度で加入が義務付けられている保険
「社会保険」は、「公的保険」です。
「公的保険」について図で示すと、次のように分けられます。
ここから先は「公的保険」の中の、「社会保険」について解説していきます。
社会保険(広義)の中身
社会保険(狭義)
健康保険
「健康保険」は、仕事以外で病気や怪我など、不測の事態に備えるための保険です。
※仕事中や通勤途中の事故などが原因のときは、「労働保険」からの給付になります。
この他にも、
- 高額療養費の支給(一定額以上の医療費がかかったさいに支給)
- 緊急時などの移送費用
- 傷病手当金の支給
- 出産育児一時金などの支給
- 死亡したときの埋葬費の支給
などの支給を受けられるのが「健康保険」です。
保険料は、給与に一定率を乗じた額で計算され、給与やボーナスから徴収することになっており、事業主が半分負担します。
厚生年金保険
「厚生年金保険」は、会社員や会社役員、公務員が加入する年金制度です。
- 老後の年金支給 = 老齢厚生年金
- 障害になったときに支給 = 障害厚生年金・障害手当金
- 死亡したときに支給 = 遺族厚生年金
保険料は、給与に一定率を乗じた額で計算され、給与やボーナスから徴収することになっており、事業主が半分負担します。
会社員等の配偶者で年収130万円未満の人は、保険料の負担無し(扶養)で国民年金(基礎年金)部分に加入できます。
介護保険
「介護保険」は、要介護状態になったときに、入浴やリハビリ等の各種介護サービスを受けられる保険です。
保険料は、給与に一定率を乗じた額で計算し、40歳~65歳未満の人(介護保険第2号被保険者)から徴収され、事業主が半分負担します。
労働保険
雇用保険
雇用保険は、失業した人に対して、次の仕事が見つかるまでの一定額の生活保障を目的とした保険です。
いわゆる「失業保険」のことです。
この他に、
- 高年齢雇用継続給付(60歳以上の人の雇用機会の継続を援助)
- 育児・介護休業給付
- 教育訓練給付(仕事に必要なスキルを伸ばすために行く英会話やパソコン教室等の学校費用)
等があります。
保険料は、事業主が半分負担します。
労災保険
労働保険は、業務上または通勤途中の事故などが原因で、病気・けが・死亡した場合に必要な給付が行われる保険です。
- 療養(補償)給付(労災指定病院等で治るまで必要な治療を受けられる)
- 休業(補償)給付(働けなくなった場合に一定の補償が受けられる)
- 傷病(補償)年金
- 障害(補償)給付
- 遺族(補償)給付(死亡した場合に遺族に支給)
保険料は、事業主が全額負担します。