社会保険の加入義務は? 適用事業所について解説

会社を設立したら、社会保険に加入する必要があるのでしょうか?

一定の要件を満たした事業所は、加入の義務が生じます。

このページでは、狭義の社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)に絞って解説します。

事業所としての加入義務の範囲

社会保険の加入形態には「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2種類があります。

法人事業所 業種・人数問わず 強制適用
個人事業所(適用業種) 従業員5人以上 強制適用
従業員5人未満 任意適用
個人事業所(非適用業種) 人数問わず 任意適用

合同会社、株式会社、有限会社などの法人の事業所は、1人でも給与を支払っている人がいれば、社会保険が強制適用されます。

代表者1人だけの法人の場合

法人の場合は、業種や人数に関係なく、強制適用です。
役員も加入しなければいけないため、社員を雇い入れていない代表者1人だけであっても、新規適用の手続が必要になります。
個人事業で従業員が5人未満の場合には加入義務がありませんが、法人成りすると加入義務が生じます。法人成りを検討している方は注意が必要です。

「設立したばかりで売上が少なく、役員給与も払っていない!」

その様な場合でも強制適用が原則ですので、手続きをしないで放置していると、社会保険事務所から加入を促す郵便物が何度も送られてきます。
年金事務所の窓口で、その旨を説明して相談してみたところ、担当者に伝えておくと言われ、以後郵便物が送られてこなくなりました。
給与未支給の場合には、管轄の年金事務所に事情を説明しておくと良いでしょう。

強制適用事業所に該当しない事業所は?

「強制適用事業所」に該当しない事業所は、

  • 個人事業所で、労働者が常時5人未満
  • 個人事業所のうち、農林水産業または一部のサービス業

となっています。

※ 一部のサービス業とは、旅館、飲食、理美容業、弁護士事務所、税理士事務所などです。

これらの事業所でも、事業主が希望し、労働者の半分以上の同意を得られ、かつ厚生労働大臣の認可を受ければ、「任意適用事業所」として加入することができます。
任意適用を受けた事業所で働く人は、社会保険の加入に反対の人も含めて、全ての人が加入しなければいけなくなります。

加入は事業所単位

加入は、本社・本店・支社・支店・営業所・工場などの事業所単位で行います。

個人事業所の場合は、適用業種であっても各事業所の従業員が常時4人以下であれば、加入義務はありません。

法人の場合は、各事業所に給与を支払っている人が1人でもいれば、強制適用となります。

給与の支払を一括して本社や本店で行っている事業所の場合は、本社や本店でまとめて加入することもできます。