法人の事業所は、社会保険の加入が義務付けられています。
会社を設立し、代表者1人だけしかいない法人であっても、給与支払いを行う場合には、社会保険への加入手続きを行わなければいけません。
社会保険の加入手続き方法と、必要書類などについて、法人事業所に限定して解説します。
必要書類
書類の入手先
加入手続きに必要な書類は、次の2つの方法で入手します
- 所在地を管轄する年金事務所の窓口へ受取に行く
- 日本年金機構のホームページからダウンロード
必要書類
窓口またはダウンロードで入手する必要書類は、次のとおりです。
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届(PDF|Excel|記入例)
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届(PDF|Excel|記入例)
- 健康保険 被扶養者(異動)届(扶養家族がいる場合)(PDF|Excel|記入例)
- 保険料口座振替納付申出書(PDF|Excel)
用意する書類
- 登記簿謄本(90日以内に発行されたもの)
- 法人番号指定通知書のコピー、または国税庁法人番号公表サイトで確認した法人情報の画面を印刷したもの
- 不動産の賃貸借契約書のコピー等(登記簿上の所在地と異なる場合)
届出時に持参した方が良いもの
- 賃金台帳
- 事業開始等申告書
- 源泉所得税の領収済通知書(直近6ヶ月のもの)
- 出勤簿
加入手続き方法
加入手続きは、
以上、2つの方法があります。
手続きの期限
社会保険の「適用事業所」になった日から5日以内、に手続きを行わなければいけません。