本日、とても珍しい出来事がありましたので記事にしました。
「合同会社」ではなく、別法人の「有限会社」での出来事です。
督促状が届く
区役所の税務課より、郵便物が届きました。
法人市民税(中間分)の納付をしていないから、支払え!!
というもの。
タイトルは、「督促状」
税金を期日までに払っていないと、こんな書類が届くのですね~。
いやいや、関心している場合ではありませんよ!
この書類、よく見ると、色々書いてあります。
延滞金は年14.6%、完納しなければ、財産の差押え処分・・。
納付済みの納付書
「督促状」が届いた時は、税金を支払い払い忘れた?
と思ったのですが、支払い済みでした。
法人市民税の納付書(納付済)
納付期限は、平成29年10月31日。
納付日は、平成29年10月25日なので、納付期限の6日前に納付済みなのです。
画像は個人情報を隠した為に見えませんが、「督促状」に記載されている「冊番」と納付書に記載されている「管理番号」は同一です。
常況の要約
この常況を要約すると...
既に税金を支払い済みの法人に対して、
あなたは、税金を支払っていないから、今すぐに払いなさい!
支払わない間、14.6%の金利を請求するので、合わせて支払いなさい!
支払わないなら「財産の差し押さえ」をする!
と、脅されている内容。
一般の商取引で言えば、商品を購入してお金を支払っているのに、
商品を持ち逃げしたので、警察に通報しました!
お金を支払わないなら、提訴して財産の差し押さえをする!
と、脅された上に泥棒呼ばわりされている常況。
「間違えました、ごめんなさい。」では済まないミスですよ~!!
類似情報の確認
類似情報が無いかとネットで確認してみましたが、
督促状は、納期限経過後20日以内に法律の規定により送付しているものです。発送の直前まで最新の納付状況を確認するよう努めていますが、行き違いとなることがございます。これはお客様が金融機関窓口で納付してから、市役所で確認するまでに、時間がかかることがあるためです。
引用元:大阪市
Q.税金を納付したのに督促状が届いたのですが、どうしたらいいですか?
A.金融機関等で納付された市税の情報を、市役所が確認できるまでに、1~2週間を要します。このため、納期限を過ぎてから市税を納付された場合は、納付済みであるにもかかわらず督促状が届いてしまうことがありますが、行き違いによるものですのでご了承ください。なお、領収証書は大切に保管してください。
引用元:明石市
他にも幾つか掲載されている情報を確認してみましたが、何処もみな同じ様な内容でした。
これらは、期限後納付のために納付の確認が間に合わず、督促状が送られてしまったので、「行き違い」が大前提のQ&Aでした。
推測
- 納期限6日前に支払い済み
- 市役所が確認できるまでに1~2週間という事は、2週間かかったとしても平成29年11月8日頃には確認が出来ているハズ
- 督促状の日付は、平成29年11月29日
よって「行き違い」はあり得ない。
何故この様な「督促状」が送られて来たのか?
考えられる事はただ一つ。
入力ミスにより、納入情報がコンピューターに計上されていない。
のではないか?
明日にでも役所に行って、支払い済みである事の証拠を見せに行って来ます。
どんな反応が返ってくるのか楽しみです。
そして、何故この様な事になったのか、聞いてみるつもりです。
何か情報が得られたら、この記事に追記します。
確認した結果
とりあえず、役所に電話で問い合わせを行いました。
問い合わせ番号と社名を伝えたところ..。
システムに反映されるのが遅くなり、確認が取れずに誤送付してしまいました。
書類は破棄して下さい。
とのこと。
既に役所の方は、昨日の時点で誤送付してしまった事を把握していた様です。
とりあえず、面倒な事にならずにホッとしました。
それにしても「システムに反映されるのが遅くなり・・」は、言い訳にしか聞こえません。
本当の理由が気になります。
納期限の6日前に納付済みなんですけど・・?
と、改めて理由を聞いてみましたが、
「システムに反映されたのが昨日でして・・」
えっ??
って感じですよね。
上記で引用した通り、教科書通りの対応が出来る都合の良い言い訳なのでしょうか..。
もし本当にシステムに反映されたのが昨日なのだとしたら、確認に36日間も要した事になります。
36日間も要したら、10月末期限ギリギリに納付している全ての法人宛てに、督促状が送付されている事態になりますけど..!?
何が原因で誤送付される事になったのか本当の理由を知りたかったのですが、これ以上詰め寄って聞いてもクレーマーと誤解されそうだったので、納得した事にしました。
何らかの人的ミスであった、という結論にしたいと思います。