合同会社の一連の清算事務が終わったら、計算書を作成します。
その計算書の作成日から2週間以内に、「清算結了」の登記をしなければいけないことになっています。
この登記が完了すると、法的に法人格が消滅します。
目次
提出する書類の一覧と費用
合同会社の清算結了登記にかかる費用は、次のとおりです。
- 登録免許税 : 本店2,000円、支店の数だけ2,000円
- 登記手数料 : 本店所在地で支店分の登記を行う場合、支店毎に300円
登記に必要な書類は、次のものです。
- 合同会社清算結了登記申請書
- 「登記すべき事項」の用意
- 清算結了承認書
- 清算計算書
- 委任状(代理人に申請を委任する場合のみ)
定型の用紙は、法務局のホームページから全てダウンロードできますので、A4用紙に印刷します。
実情に合わせて作成する書類については、特に用紙サイズの指定は無い様ですが、同じA4サイズで統一した方が良いでしょう。
それでは、順番にご案内します。
「合同会社清算結了登記申請書」の作成
「合同会社解散及び清算人選任登記申請書」の作成は、法務局のホームページにある「申請書様式」 を使用します。
ファイル形式は3種類用意されています。
一太郎やWord形式のものをダウンロードして、必要事項を入力して印刷するか、PDF形式のものを印刷して手書きして申請します。
用紙サイズは、A4です。
なお、この登記申請書に押印する印鑑は、清算人が届け出た、清算人の印鑑を押印します。
「合同会社清算結了登記申請書」の記載例
上記法務局のページにPDF版の記載例があります。
この記載例に細かな書き方が書いてあり、必要な添付書類についても書いてありますので、それに従って申請を行って下さい。
この記載例は、注釈が多くてイメージし辛いと思いますので、登記申請書の記載イメージ画像を用意しました。
清算人は1人のみの条件で、自分で登記を行う事を前提に、記載場所を赤字で示してみましたので参考にして下さい。
<申請書1枚目>
<申請書2枚目>
清算人の名前の隣には、清算人が届出た印を押印します。
<申請書3枚目>
「収入印紙貼付台紙(登録免許税分)」
<申請書4枚目>
「収入印紙貼付台紙(登記手数料分)」
法務局が示す記載例では、「合同会社清算結了登記申請書」一式で合計4枚になります。
これら4枚をホッチキス止めして、各ページのつづり目に契印します。
契印は、清算人が新たに届け出た、清算人の印鑑を押印します。
「登記すべき事項」の用意
「登記すべき事項」は、オンラインであらかじめ提出する方法と、CD-Rで作成する方法があります。
どちらの場合も、中身は次のようなものです。
「登記記録に関する事項」平成○○年○○月○○日清算結了
変更が必要なカ所を、赤字にしてみました。
作成は、「メモ帳」機能等を利用して、テキスト形式で記録し、ファイル名は任意の名称で大丈夫です。
CD-Rに作成するテキストファイルの中身は、この一行だけです。
テキスト形式で作成した「登記すべき事項」のサンプルは、
こちらからダウンロードできます。
CD-Rで提出する際の作成方法は、「登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体(CD-R等)の提出について」をご覧下さい。
オンラインで予め提出する方は、「登記・供託オンライン申請システムによる登記すべき事項の提出について」をご覧下さい。
「清算結了承認書」の記載例
清算人が1人だけの場合のサンプルです。
会社の実情に合わせて作成して良いことになっています。
「清算計算書」の記載例
清算人が1人だけの場合のサンプルです。
会社の実情に合わせて作成して良いことになっています。
法務局の記載例によると、「合同会社清算結了登記申請書」に記載の添付書類に、この「清算計算書」は記載されておりません。
しかし、上記「清算計算書」(法務局掲載の記載例)に、「別紙清算計算書のとおり結了したことを・・・」の文面があるので、一連の書類です。
同時に添付して提出する書類となっています。
こちらの「清算計算書」の代わりに、貸借対照表を添付されている司法書士の先生もいらっしゃる様です。
「委任状」の記載例
委任状は、代理人に申請を委任する場合のみ必要な書類です。
書類の提出先
書類の提出先は、本店所在地を管轄する法務局です。
提出先の法務局は、法務局のサイト内の管轄のご案内にリンクがありますので、こちらでご確認下さい。