合同会社の廃業(解散)時に必要な書類と「登記申請書」の作り方

合同会社を廃業するときには、解散の日から2週間以内に登記をしなければいけないことになっています。

登記申請には、必要な書類が色々あります。
このページでは、「総社員の同意」により解散した場合で、清算人の選任は1人という条件で、「合同会社解散及び清算人選任登記申請書」および、添付する書類の作成について解説します。

提出する書類の一覧と費用

合同会社を廃業するには、まず最初に解散の登記を行うことになります。

登記に必要な登録免許税は、39,000円です。
登録免許税は、登記印紙を購入し、これから作成する登記申請書の2枚目の「登記印紙貼付台紙」に貼ります。
自分で行うのであれば、39,000円と交通費等の諸経費だけで解散の登記は行えます。

登記に必要な書類は、次のものです。

  1. 合同会社解散及び清算人選任登記申請書
  2. 「登記すべき事項」の用意
  3. 総社員の同意書
  4. 清算人の選任を証する書面
  5. 就任承諾書
  6. 委任状(代理人に申請を委任する場合のみ)
  7. 清算人の印鑑届書
  8. 清算人の印鑑証明書

定型の用紙については、全てダウンロード出来ますので、A4用紙に印刷します。
実情に合わせて作成する書類については、特に用紙サイズの指定は無い様ですが、同じA4サイズで統一した方が良いでしょう。

それでは、順番にご案内します。

「合同会社解散及び清算人選任登記申請書」の作成

「合同会社解散及び清算人選任登記申請書」の作成は、法務局のホームページにある「申請書様式」 を使用します。

ファイル形式は3種類用意されています。
一太郎Word形式のものをダウンロードして、必要事項を入力して印刷するか、PDF形式のものを印刷して手書きして申請します。

用紙サイズは、A4です。

なお、この登記申請書に押印する印鑑は、清算人が新たに届け出た、清算人の印鑑を押印します。

「合同会社解散及び清算人選任登記申請書」の記載例

上記法務局のページにPDF版の記載例があります。
この記載例に細かな書き方が書いてあり、必要な添付書類についても書いてありますので、それに従って申請を行って下さい。

この記載例は、注釈が多くてイメージし辛いと思いますので、登記申請書の記載イメージ画像を用意しました。
清算人は1人のみの条件で、自分で登記を行う事を前提に、記載場所を赤字で示してみましたので参考にして下さい。

「合同会社解散及び清算人選任登記申請書」の記載例

2枚目の「収入印紙貼付台紙」の印刷も忘れずに行いましょう。
これら2枚をホッチキス止めし、ページのつづり目に契印します。
契印は、この一連の手続きで清算人が新たに届け出る、清算人の印鑑を押印します。

「合同会社解散及び清算人選任登記申請書」の登記印紙貼付台紙

「登記すべき事項」の用意

「登記すべき事項」は、オンラインであらかじめ提出する方法と、CD-Rで作成する方法があります。
どちらの場合も、中身は次のようなものです。

「解散」平成○○○○○○日総社員の同意により解散
「社員に関する事項」
「資格」清算人
「住所」●●県●●市●●区●●町●●番●●号
「氏名」合同太郎
「職務執行者」
「住所」●●県●●市●●区●●町●●番●●号
「氏名」職務執行者合同太郎

 

変更が必要なカ所を、赤字にしてみました。
作成は、「メモ帳」機能等を利用して、テキスト形式で記録し、ファイル名は任意の名称で大丈夫です。

清算人が1人だけの場合の、テキスト形式で作成した「登記すべき事項」のサンプルは、こちらからダウンロードできます。

複数人いる場合などは、法務局のページにあるPDF版の記載例をご覧下さい。
CD-Rで提出する際の作成方法は、「登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体(CD-R等)の提出について」をご覧下さい。
オンラインで予め提出する方は、「登記・供託オンライン申請システムによる登記すべき事項の提出について」をご覧下さい。

「総社員の同意書」の記載例

「総社員の同意書」の書類タイトルは、「解散決定書」です。
清算人が1人だけの場合のサンプルです。
会社の実情に合わせて作成して良いことになっています。

「総社員の同意書」の記載例

「清算人の選任を証する書面」の記載例

「清算人の選任を証する書面」のタイトルは、「清算人選任決定書」です。
清算人が1人だけの場合のサンプルです。
会社の実情に合わせて作成して良いことになっています。

「清算人の選任を証する書面」の記載例

「就任承諾書」の記載例

「就任承諾書」は、清算人の人数分作成します。

「就任承諾書」の記載例

「委任状」の記載例

委任状は、代理人に申請を委任する場合のみ必要な書類です。

「委任状」の記載例

清算人の印鑑届書

会社が解散するまでは、代表社員が会社を代表し、印鑑届がされていました。
解散の登記を行うと、代表社員は退任の登記がされるので、それまでの届印は廃印の処置が行われます。

それまでの代表者に代わって、会社が解散してからは清算人が会社を代表するので、新たに印鑑届を行わなければいけません。
新たに届け出る印鑑は、解散前まで登録してあった実印と同じでも問題ありません。

「印鑑(改印)届書」の用紙は、法務局のホームページにある「申請書様式」の中に、 PDF と Excel でありますので、ダウンロードして利用することができます。

「印鑑(改印)届書」には、会社の実印 と 清算人個人の実印 の双方を押印します。

記入及び押印カ所等についての詳細は、印鑑届書(持分会社・記載例)PDF をご覧下さい。

清算人の印鑑証明書

清算人の市区町村長作成の「印鑑証明書」の添付が必要となります。

書類の提出先

書類の提出先は、本店所在地を管轄する法務局です。

提出先の法務局は、法務局のサイト内の管轄のご案内にリンクがありますので、こちらでご確認下さい。