合同会社の解散手続きの際は、解散日現在の「財産目録」と「貸借対照表」の作成が必要になります。
このページでは、「貸借対照表」について解説します。
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貸借対照表
解散時の「貸借対照表」は、「財産目録」に基づいて作成することになっています。(会社法施行規則161条2項)
「貸借対照表」も「財産目録」と同様に、清算価格(処分価格・時価)により表示することになります。
「貸借対照表」を作成するときは、資産の部・負債の部及び純資産の部の3つの部に区分して表示します。資産の部と負債の部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができます。(会社法施行規則161条3項)
清算価格(処分価格・時価)を付すことが困難な資産がある場合には、その財産の評価方針を注記します。(会社法施行規則161条4項)
清算合同会社は、利益の配当は行われないので、純資産の部の細かな表示は不要で、「純資産」だけの表示で良いとされています。
資産の部、負債の部についても、流動・固定の区分に実益がないため、区分の必要はないとされていますが、それぞれ区分けをしても問題ありません。
「貸借対照表」の記載例
清算貸借対照表
(××年××月××日現在)
(単位:千円)
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
現金及び預金 受取手形 売掛金 商品 原材料 その他の流動資産 建物 工具・器具備品 土地 投資有価証券 長期貸付金 その他の固定資産 |
××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× |
買掛金 支払手形 短期借入金 未払金 未払税金 未払退職給付 長期借入金 |
××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× |
負債合計 | ××,××× | ||
純資産の部 | |||
純資産
|
×,×××
|
||
資産合計 | ××,××× | 負債および純資産合計 | ××,××× |
(注記)
下記の資産は、清算価格を付すことが困難なので、それぞれ次の金額を計上している。
- 棚卸資産・・・・・・・・・・移動平均法に基づく原価法により評価した金額
- 建物・・・・・・・・・・・・取得価格から減価償却累計額を控除した金額
- 市場価格のない有価証券・・・移動平均法に基づく原価法により評価した金額